ワーママが産休・育休を取得する際に必要な保育園の手続き
そろそろ産前休暇が始まります。みーすけです。
働いていると、ここまで長期のお休みは無いので産まれる前の約1ヶ月ゆっくりとお家の片付けや出産準備、リフレッシュができるのは嬉しい!
でもここから数ヶ月は完全に無給になるので不安もいっぱい....。
1人目の時は期待に胸膨らませ、ベビー用品をウキウキ揃えていましたが2人目ともなるとやる事が多すぎて....。
では早速!保育園に通わせながら働いているワーママが第二子、三子出産の際に産休・育休を取る際に必要となる保育園の手続きについてご紹介します。
※対応は各自治体によって異なります。
区役所で母子手帳を発行してもらったのに保育園関連の手続きについては案内は無い!?
みなさん妊娠が確定したら最寄りの区役所や市役所に母子手帳をもらいに行きますよね?
その際には個人情報も出していますし、わたしの場合はすでに息子が保育園に通っている事、どこの保育園かという話もしています。
が、
特に役所側から第一子の保育園に関しての手続きについて案内はありませんでした。
産休が近づいてくるとお知らせがきたりすることも無いです。
知人でこの事実を知らずに産休に入り、そのまま育休に突入するギリギリで届出の必要があることに気づいた。
というケースがありました。
危うく届出をせずにいたら退園になっていたかもしれない...という恐ろしい事態となるところだったようです。
上のお子さんが保育園を利用している方は必ず産休前に役所へ必要な手続きがあるのか、どんな内容なのか確認してみてください。
産休前の手続き・基本は産前休暇に入る月の前月までに届出
今まで就労を理由に保育園を利用していましたが、産前産後休暇の場合はその理由を終了から産休に切り替えが必要となります。
産前産後は就労時とほぼ同様の扱いになるので、保育時間も特に変更は無いようです。
標準時間保育のまま。
★届出の際に必要なもの★
- 母子手帳
- 認定変更申請書(区役所で記入可)
★届出の時期★
- 産休開始月の前月まで
わたしの場合今月末から産休に入るので本当であれば前月までに届出を行い、5月からは産休を理由とするよう切り替えが必要だったようですが、
もう間に合わないので、6月からの切り替えになります。
切り替えは月単位で処理しているそうです。
届出に必要なものを持参して区役所に行き、手続きをすればOK。
育休前の手続き・育休中は保育園に預ける事ができるのか?
よくニュースでも見かける、育休中は上の子は保育園を一時退園しなければならないというお話。
保育園に入れないママ達からすれば、妥当な意見だとは思いますが、、
やはり保育園生活にも慣れ、お友達と楽しく園生活を送っている我が子を退園させなければならないのは本当に心苦しいです。
きっと、今は第一子の保活で精一杯のママも第二子を妊娠した際に同じような気持ちになるはず。
こればかりは国に子供を預ける環境をもっとしっかりと整えてもらうしか無いなと思います。
さてさて、わたしの住む横浜市はと言うと今の所育休中でも保育園を退園する事なく通園が可能です。
HPを見ると基本は家庭保育で、、と言うような事が書かれていますが、実際同じクラスのお友達のママも第二子育休中にみなさんそのまま退園する事なく通園していました。
この場合は園長先生の意見書で保育の必要性を証明してもらう事が条件です。
- 育児休業証明書(職場で用意してもらう)
- 園長先生の意見書
http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/shien-new/data/h30riyou/09enntyouikensyo.pdf
育休の間は産休と違い標準時間保育から短時間保育へ変更されます。
それに伴って保育料も本当にわずかですが安くなるようです。
そのまま上の子を通園させてもらえるのは本当にありがたいです。
兄弟が保育園に入っていれば、次の子の保育園への入園でも同じ園であれば加点ポイントが多くつきますし。
産休・育休を取得予定の第二子第三子出産前のママはまず一度お住いの自治体に手続きについて詳細を確認をしてみてください。
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